自動車リース契約約款
第1章 リース契約条項
第1条(リース自動車)
1.甲は、表記記載の自動車(以下、自動車という)を次条以下に定めるところにより、乙に転リース(転貸渡)し、乙はこれを借り受けます。
2.乙は、本契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という)の適用がある場合、同法に基づく取引時確認に直ちに応じます。乙または取引担当者が当該確認に応じない場合、甲は同法に基づき本契約に基づく甲の義務の履行を拒むことができ、これについて乙に対し何らの責任も負わないものとします。
3.本契約は、乙が貨物軽自動車運送事業を営むために締結するものであり、乙が貨物軽自動車運送事業経営届出書その他貨物軽自動車運送事業を営むために必要な届出を行う際に乙は、甲に対し、当該届出を甲が指定する行政書士が代行して行うことに予め同意します。
第2条(リース期間)
1.リース期間は表記記載の期間とします。なお、リース期間は、本契約締結日からではなく、対象車両の自動車検査証が交付された日から開始するものとします。
2.乙は契約締結の日からリース期間が満了するまでは、本契約を中途解約することはできません。
3.リース期間は、第4条(自動車の引渡し)による乙への自動車の現実の引渡し日にかかわらず、自動車に係る道路運送車両法の登録日から起算します。
4.乙の都合により、法令に定める自動車の継続検査を早期に行った場合でも、甲は第1項のリース期間内に通常行うべき継続検査回数を超えて継続検査を行いません。これにより自動車検査証の有効期間がリース期間満了前に満了したときは、リース契約は当該有効期間満了日をもって終了します。なお、この場合でも乙は、リース契約終了後に支払期日の到来する各回リース料を従前の約定に従って甲に支払うものとします。
5.リース期間が1か月の場合のみ、期間満了の1か月前(初回のみ2週間前)までに甲乙いずれかから異議が述べられない限り、従前と同様の内容にて更に1か月間自動延長するものとします。
第3条(リース支払額および支払い方法)
1.自動車のリース料およびこのリース料に対する消費税(以下「リース支払額」という)は表記記載のとおりとします。
2.乙は甲に対し表記記載の金額を表記記載の方法に従って分割し、各支払期日時点の税法所定の税率に基づく消費税額、地方消費税を付加して支払います。
第4条(自動車の引渡し)
1.自動車の引渡しは、自動車検査証交付後速やかに、表記記載の場所で行うものとします。
2.乙は装備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえ、自動車の引渡しを受けるものとします。以後、乙は自動車の保証書の定めに従い、自動車の製造会社または販売会社に対し直接保証修理の履行を請求するものとします。
3.甲は、できる限り速やかに自動車を調達し、乙へ引き渡すよう努めますが、自動車の調達に要する期間は市場の状況等に左右されることから、甲は、乙に対し、一定の期日までに自動車を引き渡すことを一切保証しません。乙は、甲に対し、自動車の引渡しの遅延を理由として、逸失利益その他いかなる請求もすることができません。
第5条(自動車の保管)
乙は善良な管理者の注意をもって表記記載の場所に自動車を保管するものとし、その費用は乙の負担とします。
第6条(自動車の運行)
1.乙は自動車について、第2章により甲が実施する整備を除き、自らの責任と負担において、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検補充をはじめとする日常点検整備および法定定期点検整備のほか、メンテナンスノートに定められた自動車製造会社指定の点検整備を行うものとし、自動車の価値を著しく減耗させないよう留意するものとします。
2.乙が前項の点検整備を怠ったことにより、自動車に不具合が生じた場合、乙はそれに起因する損害を自ら負担するものとします。
第7条(原状の変更)
1.乙は、甲の書面による承諾を得なければ、自動車の改造、模様替、規格、性能、仕様の変更、他の物件を取り付ける等の行為はできません。
2.前項の場合(甲の承諾を得ないで自動車の改造等を行った場合を含む)、甲の要求があったときは、乙は無償でその効果を甲に帰属させるものとし、所有権その他の権利を主張しないものとします。
第8条(契約走行距離)
1.甲乙双方は、第3条のリース料が表記記載の月間走行距離を前提に決定されたものであることを確認するものとします。
2.甲が表記記載の月間走行距離を超えて自動車を運行した場合は、乙は第28条所定の超過走行料を甲に支払うものとします。
第9条(禁止行為等)
1.乙は、自動車を第三者に譲渡し又は担保に差し入れる等、所有者の所有権を侵害するような行為はできません。
2.乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、以下の行為はできません。
① 第7条所定の原状変更行為。
② 自動車検査証等の記載事項を変更し、若しくは自動車の用途、使用の本拠の位置、保管場所等を変更すること。
③ 自動車を第三者に転貸すること。
④ 自動車の占有を移転すること。
⑤ この契約に基づく乙の権利又は地位を第三者に譲渡すること。
3.乙は、日本国内でのみ自動車を使用することができるものとし、日本国外に自動車を持ち出すことはできません。
4.所有者が、書面により乙の所有権を認めた場合を除き、自動車に装着又は貼付した他の物品の所有権は、全て無償で所有者に帰属します。
5.第三者が自動車について権利を主張し、保全処分又は強制執行等により所有者の所有権を侵害するおそれがあるときは、乙は、この契約書、自動車検査証等を提示し、自動車が所有者の所有であることを主張かつ証明して、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を甲及び所有者に通知し、その指示に従います。
6.乙が本条に違反したときは、乙はこれにより甲又は所有者に生じた損害を賠償します。
第10条(保険事故の処理)
1.乙は、自動車に事故が発生したときは、速やかに甲の定める内容に従って事故報告書を甲に提出するとともに、併せて下記事項を守り保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
① 法令および保険約款に定められた処置をとること。
② 事故に関して不利益な協定をしないこと。
③ 証拠の保全をすること。
2.自動車が事故により損傷したときは、乙は遅滞なく甲指定の整備工場に搬入し、乙の負担により自動車を修理するものとします。ただし、やむを得ない場合は、あらかじめ甲の承諾を得て、最寄の整備工場に修理を依頼することができます。
3.乙は、甲又は保険会社が保険事故の処理を行った場合は、その結果について一切甲に異議を申し立てないものとします。
4.前項の行為により、甲が保険会社より車両保険金を受領した場合、乙の甲に対するどの債務に充当しても乙は異議を述べないものとします。
第11条(賠償責任)
乙は、自動車の使用、保管等に起因して第三者に損害を与えたとき、または第三者との間で紛争が生じたときは、自己の責任と負担によってこれを賠償し、または解決するものとします。
第12条(自動車の減失・毀損・契約の終了)
1.自動車の返還までに生じた自動車の減失・毀損等についてのすべての危険は乙が負担するものとします。ただし、天災地変その他乙が善管注意義務を尽くして使用・保管していたにもかかわらず避け得なかった損害や、通常の消耗、損耗はこの限りではありません。
2.自動車が滅失(修理不能を含む)し、または乙がその占有を失ったときは、乙は、契約残存期間にリース支払額を乗じた金額、解約までに既に支払日が到来している未払リース支払額並びに滅失ないし占有を失った自動車の時価相当額を、直ちに甲に支払わなければなりません。ただし、第13条により乙が車両保険金を受領したときはその額を支払い金額より控除するものとします。
3.前項の場合、乙が支払うべき金員の支払完了と同時にこの契約は終了します。この場合、甲は自動車を廃棄、登録抹消します。
4.甲が車両保険の支払いを受けたとき、または保険料その他の返還を受けたときは、自動車の所有権は保険会社に移転します。
5.乙は、自動車が滅失・毀損等したことにより自動車を使用することができず、これによって業務上の逸失利益等が発生した場合であっても、一切これを甲に請求することはできません。
第13条(保険)
1.乙は、自動車に自動車保険を付し、保険証券を保管すると共に、その写し又は電子ファイルを甲に交付します。
2.乙が自動車に自動車保険を付さないときは、甲は、本契約を解除することができるものとします。
3.第1項の保険契約により補填されない損害(保険適用外、保険金額超過、保険免責等の損害)については、乙の負担とし、甲は責任を負いません。
第14条(公租公課等の変更)
本契約期間中に自動車について新税が創設され、または自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料等が増額され、甲に新たな費用または増加額を負担する必要が生じた場合には、甲は当該費用または増加額を乙に請求できるものとし、自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料等が減額され、甲に当該減額分が返還された場合には、甲は当該減額分を乙に還付するものとします。ただし、自動車任意保険料の割引率の変動による保険料の過不足については、原則として精算しないものとします。
第15条(遅延損害金)
乙がこの契約による甲に対する金銭の支払いを怠ったとき、または甲が乙のために費用の立替払をしたときは、乙はその支払期日の翌日から支払完了時まで年14.6%の割合による遅延損害金を甲に支払うものとします。
第16条(通知義務)
乙は、下記に掲げる事由の一つが生じたときは、甲に対し直ちにこれを通知しなければなりません。
① 乙がその住所ないし所在地・氏名・商号または営業の目的を変更したとき。
② 自動車について著しい破損、滅失(天変地異等不可抗力によるものを含む)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき。
③ 乙について、次条及び第18条に掲げる事由の一が生じたとき。
第17条(債務不履行事由)
乙に下記の事由のいずれかが発生したときは、乙は債務不履行に陥ったものとします。
① リース支払額の支払いを怠り、その他この契約に違反したとき。
② この契約以外の甲乙間の取引、または甲のグループ会社と乙間の取引の一つについてでも期限の利益を喪失し、またはその約定に違反したとき。
③ 監督官庁によりその営業許可の取消しを受け、その営業を停止もしくは休・廃止したとき。
④ 手形、小切手を不渡りにし、または支払いを停止したとき。
⑤ 支払停止、公租公課の滞納または保全処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
⑥ 逃亡・失踪または刑事上の訴追を受けたとき。
第18条(期限の利益喪失)
乙が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を喪失し、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する債務(契約残存期間に応じたリース支払額を含む)を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
① 乙が1回でもリース支払額の支払いを遅延したとき。
② リース自動車について著しい破損・滅失(甲の責めに帰すべき事由に起因して生じたものを除く)、盗難、紛失、被詐取等の事故が生じたとき。
③ 乙について下記に掲げる事由の一が生じたとき。
ア 手形、小切手(甲以外の第三者に対して振出したものを含む)を不渡りにしたとき。
イ 支払停止、公租公課の滞納または仮差押・仮処分・保全処分・強制執行・競売等の申立てを受けたとき。
ウ 特別清算・破産・民事再生・会社更生手続きの申立てがあったとき、あるいは、負債整理のため特定調停を申立てもしくは私的整理(任意整理)に入ったとき。
エ 監督官庁によりその営業許可の取消を受け、または営業を停止もしくは廃止したとき。
オ 事業譲渡または会社分割等の決議をしたとき。
カ 解散の決議をしたとき。
キ 後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、または逃亡・失踪もしくは刑事上の訴追を受けたとき。
ク 死亡したとき。
ケ 経営が悪化し、支払不能に陥るおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
コ 第1条第2項に定める取引時確認において虚偽申告がなされていたと甲が判断するとき。
④ 連帯保証人について前号に掲げる事項の一が生じ、乙が甲の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき。
⑤ 乙に第7条(原状の変更)、第9条(禁止行為)、第13条第2項(自動車保険を付さない場合の契約解除)及び前条(債務不履行事由)の各号の一つにでも該当する事由が生じたとき。
⑥ 乙が本契約の条項または甲との間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき。
⑦ 乙が本契約以外の甲に対する債務の支払いを怠ったとき。
第19条(自動車の返還)
1.リース期間が満了したとき又は前条により乙が期限の利益を喪失したときは、乙は、自動車の通常損耗を除き、乙の責任と費用をもって自動車を原状に修復(カーナビゲーションシステムその他の情報機器に登録されている情報等のデータ消去を含む。)した上、自動車の鍵、自動車検査証等及び自動車損害賠償責任保険証明書と併せて甲の指定する場所で返還します。なお、乙が、情報等のデータ消去をせずに自動車を返還し当該データが漏洩したとしても、甲は一切の責任を負いません。
2.返還された自動車が原状と異なるときや、返還された自動車に損傷等があるときは、その原状回復に必要な費用(契約月間走行距離の超過及び修復歴による価値減価相当額を含む。これらの価値減価は、一般財団法人日本自動車査定協会の加減点基準による価額又は、甲が合理的に算出した価額とする。)を乙は甲に直ちに支払います。
3.第1項の返還費用及び次項の引き揚げ費用並びに自動車を廃棄処分する場合の廃棄に要する費用(自動車リサイクル法に基づくリサイクル預託金相当額を含む。)は乙の負担とします。
4.乙が自動車の返還を遅延した場合に甲又は甲の指定する者が自動車の所在場所から自動車を引き揚げることについて、乙は、これを妨害したり、拒むことはできません。また、乙が自動車の返還を遅延した場合には、乙は返還完了まで、遅延日数に応じリース支払額相当額の損害金を甲に支払うほか、この契約書の条項に従うものとします。
5.乙が返還し、又は甲が引き揚げた自動車に、甲の承諾なく装着された機器等又は残置物がある場合、甲は、当該機器等及び残置物を含めてリース自動車を引き取り、これを任意に処分することができ、乙は甲が処分に要した費用を負担します。この場合、乙は甲に対し、当該機器等及び残置物の返還又は損害賠償等の請求はできません。
6.乙が道路運送法等による自動車運送業者であるときは、返還された自動車について、甲が抹消登録を申請することができるように、乙は直ちに道路運送法等所定の手続(事業計画変更若しくは事業廃止の申請等を含む。)を行います。
7.乙は、甲に対して自動車を返還する際、燃料が最低でもメーター1目盛分以上入った状態で返還しなければなりません。
8.本条の規定にかかわらず、甲乙間の合意により残価清算を行う場合には、乙は、甲に対して所定の残価並びに必要経費を支払うことで、自動車の所有権を取得し、引き続き自動車の使用占有をすることができるものとする。
第20条(自動車の処分に伴う精算)
第18条による期限の利益の喪失に伴い、乙が甲に対して自動車を返還し、かつ残リース支払額全額及びその消費税等を支払った場合には、甲は、甲の選択により、自動車を相当の基準により評価するか、又は自動車を処分し、この評価額若しくは処分価額から評価若しくは処分に要した一切の費用及び甲が設定した自動車の残存価額を控除した残額を、乙が現実に支払った金額を限度として、乙に対し返還します。
第21条(自動車の預かり)
乙が次の各号の一つにでも該当したときは、甲は自動車を一時引き揚げることができ、乙は異議なくこれに応じます。
① 乙が故意又は重大な過失により第1条第2項及び第31条の規定のいずれか一つにでも違反したとき。
② 乙が第18条各号の一つにでも該当したとき、又はそのおそれがあると認められる相当な理由があるとき。
第22条(GPS装置の情報活用、エンジン起動の停止)
甲は、自動車に搭載されたGPS装置により取得する車両の所在に関する情報等を、甲の資産の保全を目的とした自動車の回収に活用できるものとします。さらに、乙が本契約の各条項に一つでも違反した場合には、甲は、当該GPS装置の遠隔操作によって、自動車のエンジンの起動を停止できるものとします。なお、当該停止により生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
第23条(GPS装置の維持管理)
1.乙は、GPS装置の正常な稼働を維持管理する責任を負うものとします。GPS装置の故障等により正常な稼働が確認できない場合は、甲が乙に対して修理又は交換を行うことを請求します。この場合、乙は、請求日から30日間以内に、甲の案内に従ってGPS装置の修理又は交換を行うものとし、その費用は乙が負担するものとします。不具合が生じたGPS装置の修理又は交換を怠ったことにより乙に生じた損害について、当社は責任を負いません。また、請求日から30日間が経過したにもかかわらず、引き続きGPS装置の正常な稼働が確認できない場合は、乙は、直ちに甲に対して自動車を返還するものとします。
2.乙は、当該車両に搭載されたGPS装置を取り外してはなりません。甲の許可なくGPS装置を取り外した場合には、乙は、甲に対し、直ちに自動車を返還するものとします。
第24条(情報の利用)
乙は、自動車に搭載されたGPS装置により甲及びGlobal Mobility Service株式会社が取得する情報、並びにその関連会社及び提携会社その他の第三者からGlobal Mobility Service株式会社が取得する情報について、甲及びGlobal Mobility Service株式会社が次に掲げる目的で利用し、または第三者に提供することに同意するものとします。
① 申込人と、Global Mobility Service株式会社又はその提携会社との間で行う取引の審査及び取引開始後の管理(お問合わせへの対応、当該車両の所在確認、エンジンの停止等の操作を含みます。)
② Global Mobility Service株式会社及びその提携会社における商品およびサービス等の企画・研究・開発・提供
③ 上記②の商品及びサービス等に関するメールマガジン又はダイレクトメールの送付、消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動
第25条(乙の権利の譲渡禁止等)
乙は、この契約に基づく権利を第三者に譲渡できません。
第26条(取立て委任)
1.乙は、甲が必要に応じ、本契約に基づく債権の取立てのため審判会社又は債権回収会社の第三者に取立委任又は債権譲渡することを予め承諾するものとします。
2.乙は、取立委任の事実に関する通知が甲に代わって第三者から乙に対して行われることに予め同意します。
第27条(返還自動車の評価)
甲が返還を受けた自動車は、財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他公正な方法によって評価するものとし、査定料等自動車の評価に要する費用は乙が負担するものとします。
第28条(超過走行料の支払)
自動車が返還されたときの走行距離が第8条に定める契約走行距離に経過リース期間月数を乗じた距離を超過した場合は、乙は、表記記載の超過走行料を自動車返還時に直ちに甲に支払うものとします。
第29条(訴訟管轄)
甲、乙及び丙は、本契約に関する一切の義務履行地を甲の本店または支店とすること、また、本契約に関する争いについては甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(権利保全)
1.乙は、自動車またはこの契約上の地位を他に譲渡したり、第6条第3項に定める場合を除き自動車を第三者に使用させたり、その他甲の権利を侵害するような一切の行為をしてはなりません。
2.乙は、自動車について第三者から侵害がないように保全するとともに、万が一第三者から侵害される事態が発生したときは、直ちに甲に通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。
3.乙は、自動車の占有を侵奪されたときは、直ちに甲に通知し、甲とともに紛失届又は盗難届を所轄の警察署に提出します。
第31条(反社会的勢力の排除)
1.乙及び丙は、乙、丙及びそれぞれの役員が、この契約の締結日において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ その他暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.乙及び丙は、乙、丙及びそれぞれの役員が自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
第2章 メンテナンス契約条項
第32条(メンテナンスの範囲)
甲は自動車について本契約期間中、表記のリース料に含まれる項目として記載あるメンテナンス項目の整備及び修理を甲の提携するメンテナンス会社に委託して行います。また、車検(定期点検整備および継続検査)および法定定期点検整備がリース料に含まれる場合には、メンテナンスノートに定められた自動車製造会社指定の点検整備も併せて実施するものとします。
第33条(メンテナンス費用の負担)
乙は第3条の規定にかかわらず、次の場合の修理費等を負担するものとします。なお、修理・整備等の期間中、乙の求めの有無にかかわらず、甲は代車提供を行いません。
① 表記のリース料に含まれる項目として記載あるメンテナンス項目の範囲外の整備・修理に要する費用。
② 乙の故意または重大な過失に起因する自動車の損害の修理に要する費用。
③ 第10条による自動車の車両保険で補填されない修理等の費用(保険免責、保険対象外および保険超過費用)。
④ 乙が甲の承認なしに指定工場以外で独自に行った修理等の費用。
第34条(メンテナンスカード)
1.乙は、第32条の整備・修理を受けるときは、甲の指定する工場に、甲の提携するメンテナンス会社の発行するメンテナンスカードを提示して依頼します。
2.メンテナンスリース契約の対象外となる修理費用等が発生した場合には、その費用は乙の負担とします。
第35条(ガッツ・ジャパン指定の整備工場)
乙は自動車の整備・修理が必要なときは、特別な事由のない限り甲の指定する工場にて整備・点検を行うものとします。
第3章 個人情報の取り扱いに関する同意条項
第36条(個人情報の取得等)
1.乙及び丙(以下、併せて「お客様」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、以下の通り区分されるお客様の個人情報を甲が次条に記載する利用目的のために保護措置を講じた上で取得することに同意します。
① お客様の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先に関する情報(前勤務先を含む)、振替預貯金口座、家族構成、居住状況等の属性情報。
② この契約の契約日、契約番号及びこの契約に記載された各事項。
③ この契約に関する支払開始後の支払残高、支払残回数、月々の支払状況。
④ お客様の資産、負債、収入、支出、甲が取得したクレジット等の利用履歴及び過去の債務の返済状況。
2.お客様は、甲がこの契約に関する甲の事務を第三者に業務委託する場合に、保護措置を講じた上で、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。
第37条(個人情報の利用目的)
お客様は、甲が次の各号の目的のために前条第1項の個人情報を利用することに同意します。ただし、前条第1項第4号の個人情報は、本条第2号の目的のためにのみ利用します。
① この契約や法律に基づく甲の権利の行使や義務の履行。
② お客様とのこの契約を含む取引の与信判断及び与信後の管理。
③ 債権管理回収業に関する特別措置法に基づく甲選定債権回収会社に対する義務の履行。債権回収の委託(債権譲渡を含む)。
④ 甲並びに第3条に記載する共同利用者の商品の利便性及び品質の向上並びに甲の商品の企画・開発のための調査及び分析。
⑤ 甲の商品並びに各種イベントやキャンペーン開催等に関する案内及びアンケートの実施。
第38条(個人情報の提供、利用)
1.お客様は、甲が物品製造者、仕入先・売主、保険業者(保険代理店を含む。)、自動車登録代行業者、整備工場、その他この契約に基づく甲の義務履行に関連する業者(以下「第三者提供先」という。)に対して、第36条第1項第1号から第3号に記載の情報を提供し、当該第三者提供先がこれを利用することに同意します。
2.前項の第三者提供先への個人情報の提供期間は、原則として契約期間中及びこの契約の終了日から5年間とします。
第39条(保有個人データの開示・訂正・削除)
1.お客様は、自己に関する保有個人データを開示するよう請求することができます。その場合、第41条記載の窓口に連絡するものとします。甲は、連絡を受けた場合には、開示請求手続(受付窓口・受付方法・必要な書類・手数料等)について説明します。甲は、開示請求手続について、甲のホームページ上にて公開します。
2.前項に基づく開示請求により、甲の保有する保有個人データについて、登録内容が事実でないことが判明した場合、甲は速やかに利用目的の達成に必要な範囲で当該保有個人データの訂正又は削除に応じるものとします。
第40条(利用、提供中止の申出)
甲は、お客様から個人情報の利用・提供の中止の申出があった場合には、甲はそれ以降の甲での利用、第三者提供先への提供を中止する措置をとります。ただし、請求書等のこの契約に関する書類及びこれに同封する甲の営業活動等に関する宣伝物の送付については、中止の申出はできないものとします。
第41条(甲のお問い合わせ窓口)
お客様は、保有個人データの開示、訂正、削除についてのお問い合わせや利用、提供中止、その他ご意見の申出等に関しては、次の個人情報お問い合わせ窓口宛てに行うものとします。
<個人情報お問い合わせ窓口> privacy@guts-japan.com
第42条(本同意条項の改訂)
甲は、第36条ないし前条の規定について、必要な範囲内で変更できるものとします。
株式会社ガッツ・ジャパン
Global Mobility Service株式会社宛
私(以下「申込人」という。)は、以下に提示された全ての条項及び個人情報の取扱いについて異議なく同意します。なお、本同意書で定義する用語は〈GPS装置等に関する同意条項〉で定義された用語とします。
申込人は、株式会社ガッツ・ジャパン(以下「本件リース会社」という。)との本契約締結後、当該車両の手配から納車までの間に一定期間を要する場合があることを理解しました。この間に、他社から車両を調達するほか、本契約の解除につながる行為を行わないこと。
申込人が、本契約の各条項に一つでも違反した場合には、本件リース会社は、申込人に事前の通知催告することなく、GPS装置等の遠隔操作によって、当該車両のエンジンの起動を停止できること。
申込人は、本契約を遵守すること。また、本契約に基づく債務の支払いを1回でも怠ったときは、債権保全のため、請求により直ちに当該車両(当該車両の鍵その他引渡しを受けた際の付属物一切を含む。)を本件リース会社に引渡すこと。
申込人は、本件リース会社がGPS装置等により取得される当該車両の所在に関する情報等を、本契約に係る債権の保全を目的とした当該車両の回収に活用できること。また、Global Mobility Service株式会社(以下「GMS」という。)がGPS装置等により取得する情報、ならびにGMSがその契約先、関連会社および提携会社その他の第三者からGMSが取得する情報を、GMSがそのプライバシーポリシーに従って利用し、または第三者に提供すること。
申込人は、当該車両を、営業のために若しくは営業として、又は事業・職務の用に供する目的で利用し、その他の目的に利用しないこと。
申込人は、現在または将来にわたって、次の各号の反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明、確約すること。また、これらに該当することを理由に、本契約の解除、期限の利益喪失、車両の回収等が行われたとしても、本件リース会社は一切責任を負わないこと。
・暴力団 ・暴力団員 ・暴力団準構成員 ・暴力団関係会社
・総会屋等、社会運動等標榜ゴロ・暴力団でなくなってから5年を経過していない者
・その他前各号に準ずる者
当該車両を善良なる管理者の注意をもって使用および保管し、自らの責任と負担により常時正常な状態に維持するための保守、点検及び整備を行うこと。
申込人は、本契約上の地位(いかなる権利または義務を含む)を、第三者に対して譲渡し、担保設定し、また、その他の処分を行わないこと、および当該車両を担保に供しまたは第三者に転貸しないこと。
以下、〈GPS装置等に関する同意条項〉を理解し、異議なく同意すること。
GPS装置等に関する同意条項
第1条(GPS装置等の情報活用、エンジン起動の停止)
株式会社ガッツ・ジャパン(以下「本件リース会社」という。)は、申込人との間で締結された割賦販売、リース、レンタル等の契約(以下総称してまたは個別に「本契約」という。)に基づき申込人に引渡された自動車(以下「当該車両」という。)に搭載されたGPS装置等(以下「GPS装置等」という。)により取得される当該車両の所在に関する情報等を、Global Mobility Service株式会社と共有できること、および本契約にかかる債権の保全を目的とした当該車両の回収に活用できるものとします。さらに、申込人が本契約の各条項に一つでも違反した場合には、本件リース会社は、申込人に通知催告することなく、GPS装置等の遠隔操作によって、当該車両のエンジンの起動を停止することができるものとします。なお、当該措置により生じた申込人および第三者の損害について、本件リース会社は一切責任を負いません。
第2条(GPS装置等の維持管理)
申込人は、故意または過失の有無にかかわらず、GPS装置等の正常な稼働を維持管理する責任を負うものとします。GPS装置等の故障等により正常な稼働が本件リース会社で確認できない場合は、本件リース会社が申込人に対して修理または交換を行うことを請求します。この場合、申込人は、請求日から30日間以内に、本件リース会社の案内に従ってGPS装置等の修理または交換を行うものとし、その費用は申込人が負担するものとします。なお、GPS装置等の修理または交換に伴う申込人の休業等や、不具合が生じたGPS装置等の修理または交換を怠ったこと等により申込人および第三者に生じた損害について、本件リース会社は一切責任を負いません。また、請求日から30日間が経過したにもかかわらず、引き続きGPS装置等の正常な稼働が確認できない場合は、申込人は、本契約について当然に期限の利益を失い、直ちに本契約に従い債務の一切を一括して完済します。
第3条(当該車両の引渡し)
申込人は、本契約に基づく債務の支払いを1回でも怠ったときは、本件リース会社の債権保全のため、本件リース会社からの請求により直ちに当該車両(当該車両の鍵その他引渡しを受けた際の付属物一切を含む。)を本件リース会社に引渡すものとします。なお、当該引渡しにより申込人および第三者に生じた損害について、本件リース会社は一切責任を負いません。申込人は、当該車両の引渡しに際し、引渡しにかかる同意の手続や、本件リース会社に属さない残置物の撤去、その他引渡しに要する作業の実施に、誠意をもって協力します。
第4条(車両回収)
申込人は、前条に基づく当該車両の引渡しに要する作業の実施を、本件リース会社が第三者に委託することに同意するものとします。申込人は、前条に基づく当該車両の引渡しにおいて、本件リース会社が第三者に委託した場合、当該第三者の指示に従うものとし、一切の異議申立てを行わないものとします。
第5条(車両の滅失、損傷)
申込人は、当該車両が減失または損傷(全損、修理不能等の損傷の程度を問わない。)した場合には、完全な状態への修理または復元、危険負担金の支払その他本件リース会社との合意に従った処理を行います。
第6条(GPS装置等の取り外し)
申込人は、本契約が割賦販売契約である場合、割賦販売契約に基づく債務が完済となり、本件リース会社が当該車両の所有権を解除するまで、当該車両からGPS装置等を取り外すことができないものとします。なお、本契約の内容に関係なく、本件リース会社の事前の書面による許可なくGPS装置等を取り外した場合には、本契約について当然に期限の利益を失い、本契約に従い債務の一切を一括して完済するものとします。なお、割賦販売契約に基づく債務の完済後の取外手続きおよび取外費用は、申込人が負担するものとします。
第7条(所有権登録等)
申込人は、本件リース会社が当該車両の所有権を有すること、および本件リース会社または本件リース会社が指定した第三者名義にて所有権登録を行うことに同意するものとします。なお、使用者は申込人に限定し登録されます。
第8条(本契約締結後の対応)
申込人は、本契約締結から当該車両の納車までの間に、他社からの車両の調達および本契約の解除につながる行為を行ってはならないものとします。
第9条(個人情報)
本件リース会社及びGMSは、当該車両に搭載されたGPS装置等により得られる申込人に関する情報をそれぞれ取得し、本件リース会社は本契約の履行のために、GMSは以下に定める目的のために利用します。当該利用にあたって、本件リース会社及びGMSは、個人情報保護法に従って適切に管理・利用します。
①GMSが現在提供し又は将来提供する、申込情報、位置情報等の履歴や支払状況を利用した商品等の企画、研究、開発、及び提供(車両の所在確認、エンジンの起動制御等の操作を含みます)
②①の商品及びサービス等に関するメールマガジン又はダイレクトメール等の送付
③①の商品及びサービス等の利用状況等の調査・確認・分析、並びに品質・提供体制等の改善・向上
④消費者動向調査、顧客満足度調査等のマーケティング活動
⑤お客様からのお問い合わせへの対応や重要なお知らせ等、必要に応じたご連絡
⑥GMSの提携先等が保有する資産(ローン対象車両、等)の保全のための分析
⑦取引の与信判断および与信後の管理(本件自動車の所在確認、エンジンの停止等の操作を含む)
⑧自動車をとりまく社会環境の改善・発展に向けた分析
⑨行動履歴等の情報を分析した、信用スコアリングロジックの算出および 当該スコアリングロジックの適用・加工
⑩GMSが提携する金融機関、リース会社、保険会社、及びその他のFintech事業を行う会社に対する提供
第10条(本件リース会社による個人情報の第三者提供)
申込人は、本件リース会社等が、その保有する申込人に関する次の情報をGMSに対して提供することに同意するものとします。
提供される情報
・審査結果
・契約日(借入日)
・融資金額
・延滞情報
・完済(代位弁済を含む)情報
・本契約に関する申込内容
第11条(GMSによる個人情報の第三者提供)
申込人は、GMSが、その保有する申込人に関する次の情報を、GMSが提携する金融機関、リース会社、保険会社、及びその他のFintech事業を行う会社に対して提供することに同意するものとします。
・審査結果
・契約日(借入日)
・融資金額
・延滞情報
・完済(代位弁済を含む)情報
・本契約に関する申込内容
・本件装置等によって得られた情報
・その他申込人に関する情報
第12条(本同意条項の変更)
本同意条項は、法令の定める手続きに基づき、必要な範囲内で変更できるものとします。
第13条(お問い合わせ窓口)
本同意条項に関するお問合せは、本件リース会社またはGMSのお問合せ窓口までご連絡ください。なお、お問合せ窓口等は、各社ホームページよりご確認ください。